こんにちは。Himeです。
今日は、フランスに居ながら、就労ビザを取得する方法についてご紹介しようと思います。
フランスに滞在するための、ビザの種類はたくさんあのですが、その中でも取得が難しいとされている就労ビザ。
この記事では、フランスで学生の滞在許可証から、就労を許可する滞在許可証に身分変更 (changement de statut)をする為の情報を記載しています。
フランスの滞在許可証事情は、本当によく変更されるので、実際に申請を行う際は、事前に最新事情を調べた上で申請を行ってくださいね。
フランス|学生から就労への身分変更の手続の流れ
滞在許可証の身分変更(changement de statut)を申請する場合は、自分が住んでいる県庁(Préfecture)にて申請手続きを行います。
学生の滞在許可証を更新する時と手続する場所は県庁と同じなのですが、学生から就労への身分変更については、労働許可を取得する必要があります。
この労働許可を精査する場所は、県庁(Péfecture)ではなく、労働局(DIRECCTE=Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi)というところです。
このDIRECCTEの中に外国人の労働管理課というというところがあり、そこで、書類が精査され、労働許可書発給についての可否が言い渡されます。
DIRECCTEが許可した場合、その情報が、申請者、会社、県庁に労働許可の通知が送られてきます。
DIRECCTEが却下した場合、申請者、または、会社に労働許可書発給の拒否を伝える旨の通知が郵送にて送られてきます。
フランスで就労ビザを取得する|準備編
この記事では、フランスで学生の滞在許可証から、就労を許可する滞在許可証に身分変更 (changement de statut)をする為の情報を記載しています。
フランスで学生から就労を許可する滞在許可証に身分変更を行う場合、就労を希望する会社からのサポートが必要になります。
なぜならば、会社側は、外国人を雇用するにあたって、そのための税金を払う必要があるからです。
プレフェクチュールに提出する申請書類にもその税金を支払うことを約束しますというよう内容にサインする箇所があります。
また、外国人を雇用する場合は、なぜ、フランス人ではなくて、外国人を雇用するのかという筋書きが必要になります。
フランスは失業率が高い国です。よって、フランス人を雇用ではなく外国人を雇用する理由が必要なのです。
よく聞く話では、例えば、日本で調理師の資格を持ち、かなりの経験と腕前の持ち主であっても、フランスでも調理師の資格を取らないと、労働許可が難しい場合があります。
フランスは日本以上にディプロマ社会です。
何の職業に就くにも、その職に適したディプロマを持っている方が断然有利となります。
よって、日本でどれだけ優秀な成績を納めていてもフランスのディプロマがないと、フランスでの基準を満たしていない=フランス人よりも優秀であるという証明が難しい為、労働許可が発行されないケースが多いという訳です。
フランスのディプロマが無くても、何か特殊な技術を持ち、それを証明することができて、DIRECCTEに認められた場合は労働許可がおりることもありますが、ごく稀のようです。
私も実際に申請する際に、弁護士に相談したところ、フランスのディプロマが必須と言われました。
もし、DIRECCTEが却下した場合、滞在許可証の身分変更は拒否されたということになり、プレフェクチュールからは、国外退去の命令が下されるため、申請に際しては、慎重に準備をする必要があります。
フランスの労働ビザ申請のための必要書類
フランス現地で、ビザ切替申請(changement de statut)をする際の条件としては、原則として、滞在許可証の期限より2ヶ月前に申請することとなっています。
(私の場合、実は2ヶ月を少し切っていて、ヒヤヒヤしましたが、ディプロマの発行に時間がかかったという理由付けをして提出したら受理されました。
ですが、不安要素は無い方がいいです。どこで落とし穴があるか分からないからです。)
申請にあたる必要書類に関してです。
Préfecture(警視庁)のホームページに記載があります。
各プレフェクチュールによって若干内容や申請方法が異なっているので、お住まいのプレフェクチュールのホームページを確認してくださいね。
以下私が用意した書類一覧です。
就労ビザ申請者が用意する必要書類
- 有効期限内のパスポート
- carte de sejour
- 住居証明
- フランスのディプロム
- 日本の大学のディプロム(仏語翻訳)
- 日本の退職証明書(仏語翻訳)※日本での経験値を証明する為に用意
- CV(履歴書)
- 証明写真 3枚
会社側の用意する必要書類
- Cerfa
- 推薦レター
- K bis
- URSSAF ※企業が申告されているかの証明に当たる書類
郵送から仮の滞在許可書を受け取るまで
私の場合は、これらの提出書類を“Lettre recommandéé(書留のようなもの)” で郵送。その後、プレフェクチュールから、約2週間ほどでプレフェクチュールから手紙が届き、CVと写真を持って、仮の滞在許可証“Récépissé de demande de carte de séjour”を取りに来てください。という内容でした。
(もちろん、CVも写真も送付物の中に入っていましたが、抜け落ちているというので、仕方なく、もう一度持って行きました。)
プレフェクチュールのRDVの時間より少し早めに行き、自分の名前が呼ばれるのを待ち、担当者のお姉さんと書類を確認し、6ヶ月のレセピセをもらいました。
随分長いなあと思いましたが、changement de statutは時間がかかるようです。
学生からサラリエへのchangement de statutの場合、DIRECCTEから労働許可がおりるまで、学生としてのレセピセ、つまり労働時間の制限付きのレセピセでした。
労働許可が下りるまでの期間
ここからはひたすら待つのみ。
ただ、待っていると書類が後回しになっている可能性があるという噂を聞いたので、私は、何度かプレフェクチュールに確認しに行きました。
しかし、待てど暮らせど、何時気に入っても、まだ審査中ですとしか言われず、、、とうとう6ヶ月のレセピセの期限も近づき、なんと、レセピセの更新というものをしました。
写真と住居証明を持って行くと、あっさり、3ヶ月分のレセピセを新たにいただきましたが、いったいいつ迄待つのか・・・と正直、落ち込みました。
そして、プレフェクチュールに行っても、DIRECCTEからの返事まちだからということしか返ってこないので、意を決して、DIRECCTEにレターを送ってみたり、最終的には、RDVもなしに、直接行って、状況を確認しに行きました。
そうこうしているうちに、更新したレセピセの期限も切れそうになり、また、レセピセの更新かな、、、というころに、DIRECCTEに動きがあり、労働許可が降りた旨の通知が送られてきました。
これで終わりではなく、次は本物の“Carte de séjour”のカードを受け取るまでさらに待ちます。
私は、またレセピセが切れそうだった為、労働許可証を持って、プレフェクチュールに行ったところ、今度は、労働許可が記載されたレセピセが発行されました。
そしてまた、3ヶ月後くらいに、携帯のSMSに連絡が入り、Carte de séjourを受理するという流れです。
まとめ
今日は、「フランスで就労ビザの取得方法|学生ビザからの変更期間や必要書類」と題して、フランスで学生の滞在許可証から、就労を許可する滞在許可証に身分変更 (changement de statut)をする為の記事を書きました。
私は、とても時間がかかった方だと思います。
早い人は、もっと早くに労働許可がおりている場合もあると思います。
最近では、changement de statutは時間がかかりすぎる、また、労働許可がおりない可能性が高いということで、一度、日本に帰国して労働ビザを取り直して来られる方が増えているようです。
私がchangement de statutを実際に行って思ったことは、本当に時間がかかるということと、プレフェクチュールとDIRECCTEの連携がほとんどないということ。
各プレフェクチュールによって、また時期によって、対応が違うということ。
私も長い間、色々な人のブログを参考にして一喜一憂していましたが、フランスで仕事をすると決めた以上、諦めずに根気よく待つということが大切だと思いました。
少しでもこの記事がお役にたてると幸いです。
今日も最後迄読んでいただき、ありがとうございました。
あ・びあんと!